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浄化槽補助金
次の方が浄化槽を設置するときは、補助金を受けることができます。
対象者
1 次に定める地域で、設置後の維持管理の責任が明らかな自己の共同住宅を除く居住の用に供する建物(居住以外の用途が浄化槽の人槽算定に含まれる場合は、浄化槽の人槽算定により求めた居住の用途部分に限る。)に処理対象人員50人以下の浄化槽を設置する者(販売、展示の目的で住宅を建築する者を除く。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。
(1) 山之上町上野の一部、伊深町牛牧、伊深町大洞、三和町の全域
(2) (1)に掲げる地域のほか、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水処理事業及び小規模集合排水処理施設整備事業等の事業実施計画の段階で、その事業区域から除外された地域
2 1の浄化槽は、次の各号に適合するものとする。
(1) 「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものとして、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されていること。
(2) 社団法人全国浄化槽団体連合会(以下「全浄連」という。)の機能保証制度又は社団法人岐阜県浄化槽連合会(以下「岐浄連」という。)の岐阜県浄化槽生涯機能保証制度の登録を受けていること。
3 1の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾を得られないもの
補助金額
補助金額は下記の添付資料をクリックして下さい。
この事業は、岐阜県及び国の補助金を受けています。