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開発、分譲等の給水取り出しについて

ページID:0001935 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 美濃加茂市では、開発、分譲、アパート等の建設などで新しく水道を使用するにあたり、前面道路に水道本管が布設されていない場合や十分な口径の本管が布設されていない場合には、水道本管布設工事のための工事負担金が必要となります。
 水道本管布設工事については、美濃加茂市水道布設工事設計基準に基づき設計し工事費が算出され、ご負担いただく工事費(工事負担金)を予納していただいた後、工事発注となります。なお、予納していただいた工事負担金については、工事完了後、実際の工事費用に応じ精算(還付または追徴)されます。
 開発等を計画されている場合には上下水道課までご相談ください。