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浄化槽の廃止・休止・再開をするときは
- 浄化槽を廃止・休止・再開する場合、浄化槽法に基づき、以下の届け出が必要です。
- 浄化槽を廃止するときは市の許可を受けている業者に依頼をし、最終清掃を実施してください。
建築物を解体するとき、下水道に変更するときは、使用していた浄化槽の汚泥を、除去することなく残存したまま埋めてしまうなどの行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条への違反となります。その場合、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
※くみ取り便槽を廃止する場合も同じ扱いになります。
廃止
浄化槽法第11条の3の規定により使用を廃止してから30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を市に提出してください。
休止
浄化槽を一時的に使用しない場合は、浄化槽法第11条の2第1項により「浄化槽使用休止届出書」に清掃記録を添付して市に提出することができます。休止は任意であり届出により、定期的な実施が義務付けられている浄化槽の検査・保守点検・清掃が免除されるものです。
再開
浄化槽の使用を再開する場合は、浄化槽法第11条の2第2項により、使用開始日または使用が開始されていることを知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を市に提出してください。
提出先 上下水道課
市から浄化槽清掃の許可を受けている業者
美濃加茂衛生(株) ・・・ Tel 0574-26-0013 古井・蜂屋・三和・下米田(牧野を含む)
(株)美濃加茂浄化槽 ・・・ Tel 0574-25-5355 太田・山之上・加茂野・伊深