ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設水道部 > 上下水道課 > 水道料金の契約内容について

本文

水道料金の契約内容について

ページID:0001916 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 水道の給水契約や給水装置工事申請については、美濃加茂市水道事業給水条例及び美濃加茂市水道事業給水条例施行規程を契約内容とします。

 条例及び規程は、以下からご覧いただけます。

定型約款について

 令和2年4月1日より施行される民法には、「定型約款」に関する規定が新設されます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、美濃加茂市においては、水道の給水にかかる料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件を定めた美濃加茂市水道事業給水条例及び美濃加茂市水道事業給水条例施行規程が「定型約款」に該当します。

※下水道使用料については、定型約款は必要ありません。

令和2年4月の民法改正について

 詳しくはこちらをご覧ください。→民法の改正について[PDFファイル/194KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)