ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設水道部 > 上下水道課 > 漏水による上下水道料金の減免について

本文

漏水による上下水道料金の減免について

ページID:0001913 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 宅内で漏水していた場合、条件を満たせば上下水道料金の一部を減免する制度があります。
 修理完了後、上下水道料金減免申請書[PDFファイル/55KB]に、漏水の状況及び修理の状況が分かる写真を添付して提出してください。

 上下水道料金の減免を受けるためには、主に次の3つの条件があります。

美濃加茂市指定給水装置工事事業者で修理済であること

 ・給水装置は市の指定を受けた業者しか修理できないと法律で定められています。

 ※指定給水装置工事事業者については上下水道指定工事店一覧でご確認ください。

漏水個所が耐圧検査を行った配管であること

 ・器具(風呂・トイレ・給湯器・太陽熱温水器など)での漏水や、市での耐圧検査を受けていない配管(受水槽や器具から先の配管など)での漏水は、減免できません。ただし、下水道使用料の減免の対象となる場合がありますのでご相談ください。

同一年度内に2回までの減免申請であること

 ・上下水道料金の減免は年度内に2回しかできません。また、過去に減免を受けたことがない場合は最大2ヵ月分が減免の対象になりますが、過去に減免を受けたことがある場合は1ヵ月分しか減免の対象になりません。

 

※減免後の料金は、平均使用水量を超えた水量(漏水量)を半分に減らして再計算した金額です。
※漏水修理工事費などはお客様のご負担となります。

 

 

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)