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水田活用に係る直接支払交付金の5年水張りルール見直しについて

ページID:0019367 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

水田活用の直接支払交付金の5年水張りルールの見直しについて

交付対象水田に係るルールの見直しとなりました

水田活用の直接支払交付金とは、主食用米以外の対象作物(麦・大豆など)の作付を行った場合、国から交付される「転作」にかかわる交付金です。
 交付金は、水田機能を持つ水田(=交付対象水田)のみが対象です。現在、その厳格化を図るため、令和4~8年度までに水稲作付が行われていない、または一か月の湛水管理が行われていない農地は水田とみなされず、令和9年度以降交付対象外となる『5年水張りルール』がありますが、このルールが見直しされたのでお知らせします。

 また、この水田活用の直接支払交付金の制度自体も、令和9年度以降に見直しがされる予定です。

見直し前の「5年水張りルール」

令和4年度~8年度の5年間に、下記のいずれかの取組を一度も実施しなかった場合、令和9年度より水田活用直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。

(1)水稲の作付け

(2)1ヶ月以上の湛水管理(水張り)を実施し、連作障害による収量低下等の発生が確認されていないこと。

※令和4年度~令和6年度にかけて、見直し前の内容にて取組を実施し、申請いただいている場合には、新たに見直し後の取組を行う必要はありません。

見直し後の「5年水張りルール」

令和7年度及び令和8年度については、取組の見直しが行われました。「(2)1ヶ月以上の湛水管理(水張り)」の要件が緩和され、新たに「(3)連作障害を回避する取組」が追加されました。

(1)水稲の作付け

(2)1か月以上の湛水管理(水張り)

(3)連作障害を回避する取組

 ⇒連作障害を回避する取組については「経営所得安定対策等実施要綱」で下記のような例が示されています。ご不明な点はお問い合わせください。

 ★土壌改良資材の施用

 ★有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用

 ★土壌に係る薬剤の散布(土壌伝染性病害の防除)

 ★後作緑肥の作付け

 ★病害虫抵抗性品種の作付け

 ★その他地域農業再生協議会が連作障害を回避する取組であると判断する取組 

※「(3)連作障害を回避する取組」は令和7年度及び令和8年度に実施した取組のみ対象となります。令和4年度~令和6年度に同様の取組を実施していた場合でも、遡って申請することは出来ませんのでご注意ください。

(1)「湛水管理(水張り)」を実施した場合に必要な手続き

(1)湛水管理の実施期間等を水張申請書に記載し、農林課まで提出してください。
※頂いた情報をもとに事務局が現地確認を行います。
※ほ場の案内をお願いする場合があります。

(2)湛水管理をしたことが分かる写真(水を張った状態の農地全景)を撮影し、湛水管理台帳を作成してください。湛水管理台帳の様式は事務局からお渡しいたします。 
※写真は一筆ごとに湛水開始時期と湛水終了時期の2回撮影してください。

(2)「連作障害を回避する取組」を実施した場合に必要な手続き

「連作障害を回避する取組」を実施された場合、下記の資料の作成、保管及び提出をお願いします。

・実施した取組の内容が分かる書類(作業日誌等)
・(堆肥等を購入した場合)領収書の写し
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