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伐採及び伐採後の造林の届出等制度について

ページID:0001649 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採及び伐採後の造林を行った場合には事後に(2)「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要です。(「伐採に係る森林の状況報告」:令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合、「伐採後の造林に係る森林の状況」:平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)

1.届出人

森林所有者または伐採、造林事業者(地域森林計画の対象民有林で保安林等以外の森林)
※伐採事業者が伐採跡地の造林について権限を有しない場合は、権限を有する方と連名でご提出ください。

2.届出方法

提出先:伐採対象森林の所在する市町村役場(林務担当課)
提出書類:

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書、伐採箇所図または位置図・・・各1部
  2. 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書、位置図・・・各1部

3.受付期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日前から30日前までの間
  2. 伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

※間伐する場合には「伐採に係る森林の状況報告書」及び「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。
※伐採後に森林以外に転用する場合には、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出は不要です。

4.備考

  1. 森林以外の用途のために1ha以下の森林を伐採する場合は、その範囲がわかる図面を添付してください。(※1haを超えて森林を開発する場合は、森林法に基づく許可が必要です。)
  2. 届出人の方が森林所有者ではない場合は、その森林の立木を伐採する権原を有していることが確認できる書類を添付してください。
  3. 伐採しようとする森林が保安林の場合は、伐採が禁止されているか、保安林制度における許可や届出が必要です。
  4. 造林の方法が天然更新の場合は、市町村森林整備計画の天然更新に関する事項及び天然更新完了基準書に基づいた更新がなされている必要があります。

5.様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出書[Wordファイル/31KB]

(2)伐採、伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/32KB]

(3)伐採及び伐採後の造林届出図[Wordファイル/38KB]

【記入例】伐採及び伐採後の造林届出図[伐採箇所図][PDFファイル/127KB]

6.リンク先

岐阜県林政部林政課<外部リンク>

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