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高額障害福祉サービス等給付費について

ページID:0013307 更新日:2024年11月5日更新 印刷ページ表示

同じ世帯に障害福祉サービス費等を利用する方が複数いる場合や、ひとりで複数のサービスを利用する場合など、世帯におけるひと月の利用者負担の合計が基準を超える場合、申請により超過額が還付(償還)されます。(「高額障害福祉サービス等給付費」及び「高額障害児(通所)給付費」といいます)。

合算の対象となる世帯の範囲

18歳以上の方 

本人とその配偶者

18歳未満の方

住民票上の世帯

合算の対象となる費用

同一の月に利用した以下のサービスなどに係る利用者負担額(1割負担分)

1.障害者総合支援法に基づくサービスの利用者負担額

 居宅介護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、就労継続支援等

2.児童福祉法に基づく障害児支援(通所・入所)サービスの利用者負担額

 児童発達支援、放課後等デイサービス等)、障害児入所支援等 

3.補装具費に係る利用負担額

4.介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費、高額介護予防サービス費により償還された額を除く。)

高額障害福祉サービス等給付費等算定基準額について

基準額の原則は37,200円です。ただし、障害児の特例で、下記の(ア)、(イ)のいずれかに該当する場合は、その中で高い方の額が基準額になります。

市町村民税所得割額28万円未満の世帯における、障害児の特例の基準額
(ア) 在宅系のサービスを利用する場合:4,600円
(イ) 入所系のサービスを利用する場合:9,300円

※補装具費は、障害児の特例の対象にはなりません。

申請に必要なもの

1 高額障害福祉サービス等給付費支給申請書 [Wordファイル/26KB]

  障害者総合支援法に基づくサービス、補装具、介護保健サービスの場合

2 高額障害児通所給付費支給申請書 [Wordファイル/26KB]

  障害児通所支援、障害児入所支援等の場合

3 領収書(対象となる月の利用者負担額が明記されているもの。)

4 振込先が分かる書類(通帳等) 

申請期限

サービス利用から5年間は申請が可能です。

数カ月分をまとめて申請していただいてかまいません。

申請から給付までの流れ

1 福祉課へ申請に必要なものを提出する。

2 支給決定通知書が届く。

3 指定の口座に高額障害福祉サービス等給付費等が振り込まれる。