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【市単独】自立支援医療(精神通院)の自己負担額の助成について

ページID:0010870 更新日:2024年4月24日更新 印刷ページ表示
 美濃加茂市では、精神障がい者の通院促進を目的として、「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受けた、全ての方の精神通院費用(自己負担額)を助成しておりましたが、本制度の目的を一定程度完了したこと、他制度との不公平感解消等の理由により、令和6年9月30日受診分までで、助成を終了致します。
 つきましては、令和6年9月30日までに受診した、又は「する予定」の方は、当該受診日から5年が経過する日までに下記の書類をご持参の上、福祉課までご申請ください。

※「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受けた、低所得の方を対象に助成を継続致します。詳細は以下をご覧ください。

申請に必要なもの

1 医療費の領収書原本(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、領収印があるもの。レシートではこれらが確認できないため、受付できません。)
*領収書のない場合、お支払いできないことがあります。
2 自己負担上限額管理票
3 通帳等振込先が分かるもの(初めて申請する場合のみ)

申請先

【来庁申請】美濃加茂市役所福祉課 本庁舎1階
【郵送申請】〒505-8606美濃加茂市太田町3431-1 
美濃加茂市役所福祉課 精神通院担当
※郵送申請の場合は、申請書を記入した上で上記宛てに郵送してください。

注意事項

・助成申請期限は、当該受診日から5年後までです。
5年を過ぎると助成が受けられませんので、お早めにご申請ください。
(例)【受 診 日】令和 6年9月30日
   【申請期限】令和11年9月30日
・申請は、受診された翌月以降からになります。
・精神科以外の受診分(支払い額が総医療費の3割分のもの)や入院分は助成できません。
・保険診療対象外のもの(文書料、薬の容器代等)は、助成できません。
・福祉医療費受給者証をお持ちの方については、福祉医療の助成を受けてください。
・健康保険から給付がある場合は、そちらが優先となります。

お支払い時期について

お支払いは、3か月ごとになります。
4~6月申請 → 7月末支払い  7~9月申請 → 10月末支払い
10~12月申請 → 1月末支払い  1~3月申請 → 4月末支払い