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【市単独】自立支援医療(精神通院)の自己負担額の助成について(令和6年10月~)
美濃加茂市では、低所得のため必要な通院ができない方の通院促進を目的とし、自立支援医療(精神通院)の自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額のことです。総医療費の1割分又は月額自己負担上限額になります。)を助成しています。対象者や申請については次のとおりです。
対象者(以下(1)、(2)のどちらにも該当する方)
(1) 受診日時点で美濃加茂市に住所を有している方
(2) 「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受け、
「自己負担上限額」が「2,500円」「5,000円(※)」の方
(※)「自己負担上限額」が5,000円の方のうち受診者の属する、「医療保険上の世帯」が市民税課税の場合は対象外です。
「医療保険上の世帯」の考え方
〇受診者が国民健康保険に加入している場合
⇒受診者と同一の国民健康保険に加入する被保険者全員
〇受診者が後期高齢者医療保険に加入している場合
⇒受診者と同一の世帯に属する被保険者全員
〇受診者が上記以外の医療保険に加入している場合(健康保険、共済組合等)
⇒被保険者本人
(2) 「自立支援医療受給者証(精神通院)」の交付を受け、
「自己負担上限額」が「2,500円」「5,000円(※)」の方
(※)「自己負担上限額」が5,000円の方のうち受診者の属する、「医療保険上の世帯」が市民税課税の場合は対象外です。
「医療保険上の世帯」の考え方
〇受診者が国民健康保険に加入している場合
⇒受診者と同一の国民健康保険に加入する被保険者全員
〇受診者が後期高齢者医療保険に加入している場合
⇒受診者と同一の世帯に属する被保険者全員
〇受診者が上記以外の医療保険に加入している場合(健康保険、共済組合等)
⇒被保険者本人
申請に必要なもの
1 医療費の領収書原本(受診者の氏名、診療月、保険点数の記載があり、領収印があるもの。レシートではこれらが確認できないため、受付できません。)
*領収書のない場合、お支払いできないことがあります。
2 自己負担上限額管理票
3 自立支援医療受給者証(精神通院)(有効期間内のもの)
4 通帳等振込先が分かるもの(初めて申請する場合のみ)
*領収書のない場合、お支払いできないことがあります。
2 自己負担上限額管理票
3 自立支援医療受給者証(精神通院)(有効期間内のもの)
4 通帳等振込先が分かるもの(初めて申請する場合のみ)
注意事項
・助成申請期限は、当該受診日から5年後までです。
5年を過ぎると助成が受けられませんので、お早めにご申請ください。
・申請は、受診された翌月以降からになります。
・精神科以外の受診分(支払い額が総医療費の3割分のもの)や入院分は助成できません。
・保険診療対象外のもの(文書料、薬の容器代等)は、助成できません。
・福祉医療費受給者証をお持ちの方については、福祉医療の助成を受けてください。
・健康保険から給付がある場合は、そちらが優先となります。
5年を過ぎると助成が受けられませんので、お早めにご申請ください。
・申請は、受診された翌月以降からになります。
・精神科以外の受診分(支払い額が総医療費の3割分のもの)や入院分は助成できません。
・保険診療対象外のもの(文書料、薬の容器代等)は、助成できません。
・福祉医療費受給者証をお持ちの方については、福祉医療の助成を受けてください。
・健康保険から給付がある場合は、そちらが優先となります。
お支払い時期について
お支払いは、3か月ごとになります。
4~6月申請 → 7月末支払い 7~9月申請 → 10月末支払い
10~12月申請 → 1月末支払い 1~3月申請 → 4月末支払い
4~6月申請 → 7月末支払い 7~9月申請 → 10月末支払い
10~12月申請 → 1月末支払い 1~3月申請 → 4月末支払い