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産前産後期間における国民健康保険料の免除について

ページID:0006903 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

令和6年1月1日から産前産後期間における国民健康保険料の免除が始まりました

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方

※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)。

※勤務先などの健康保険や共済保険などに加入している方は対象ではありません。

受付期間

出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険料の免除方法

国民健康保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

※産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

※保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付します。

届出に必要な書類

1.届出書(国保年金課窓口で記入またはオンライン申請)

2.母子健康手帳の出産予定日の記載ページのコピーまたは出生届出済証明のページのコピー

3.出産する方の国民健康保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)

※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要になる場合もあります。

※世帯の状況により、別途書類が必要になる場合もあります。

届出先・問い合わせ先

美濃加茂市市民福祉部国保年金課国保・収納係
Tel 0574-25-2111(代表)
内線 222,229、221

オンライン申請

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