本文
[国民健康保険] 高額療養費、自己負担限度額について
高額療養費
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額(保険診療分のみ)が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。
該当する世帯には診療を受けた月の約2ヶ月後に文書でお知らせをしています。
あらかじめ「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていると、病院の窓口での支払いが下記限度額までになるため、高額療養費の申請が不要になる場合があります。
マイナ保険証の利用登録をされている方は、自動で自己負担限度額を超える支払いが免除されますので、限度額適用認定証の発行が不要です。
国民健康保険料に滞納があると、限度額適用認定証の発行ができない、もしくは医療機関での自己負担限度額が適用されませんのでご注意ください。
高額療養費の支給申請について
高額療養費の支給申請について(お知らせ)が届きましたら、以下のものをご持参の上、窓口にお越しください。
・国民健康保険資格確認書、または資格情報のお知らせ
・対象となっている領収書
・振込先の預金口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・高額療養費の支給申請について(お知らせ)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
病院などからの診療報酬明細書を確認したのちに支給されますので、診療を受けた月から3〜4ヶ月後となります。
なお病院などからの医療費請求額が「岐阜県国保連合会」の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。
※令和3年7月からは、一度申請いただければ、それ以降は申請がなくても高額療養費を支給できるように変わりました。
ただし、世帯主が変更になった、振込先を変更したい、指定された振込先の口座に振込ができなくなったなどの場合には、再度申請が必要です。
なお、支給決定通知書は、その都度送付します。
70歳未満の方の自己負担限度額
70歳未満の方の自己負担限度額は、同じ世帯の国保被保険者や世帯主の所得によって異なり、下図の5区分に分かれます。

PDFはこちら
70歳以上の方の自己負担限度額
70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が下図の6区分に分かれます。

PDFはこちら
お問い合わせ
ご不明な点等ございましたら国保年金課国保・収納係までお問い合わせください。
内線229・222・221




