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国民健康保険料はどのように計算されますか

ページID:0001474 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の保険料率を決定いたしました。
なお、保険料の算定にあたって、所得割・均等割・平等割の3方式を採用しております。
(国民健康保険料は、世帯主を納付義務者として世帯単位で計算されます。)

令和6年度保険料の計算方法

(1)医療保険分の計算

  • 所得割→加入者の所得に応じて計算・・・・令和6年度の所得割率 6.35%
  • 均等割→加入者数に応じて計算・・・・・・・令和6年度の均等割額 28,400円
  • 平等割→一世帯にいくらと計算・・・・・・・・令和6年度の平等割率 20,700円
    ※限度額→上記3項目の合計額が65万円を超える場合は、医療保険分の年間保険料は65万円となります。

(2)後期高齢者支援金分の計算

  • 所得割→加入者の所得に応じて計算・・・・令和6年度の所得割率 2.55%
  • 均等割→加入者数に応じて計算・・・・・・・令和6年度の均等割額 11,400円
  • 平等割→一世帯にいくらと計算・・・・・・・・令和6年度の平等割率 7,900円
    ※限度額→上記3項目の合計額が24万円を超える場合は、後期高齢者支援金分の年間保険料は24万円となります。

(3)介護保険分の計算

介護保険分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者といいます)のみが納めます。

  • 所得割→第2号被保険者の所得に応じて計算・・・・・・令和6年度の所得割率 2.25%
  • 均等割→第2号被保険者の加入者数に応じて計算・・・・令和6年度の均等割額 12,000円
  • 平等割→第2号被保険者がいる世帯にいくらと計算・・・令和6年度の平等割率 6,100円
    ※限度額→上記3項目の合計額が17万円を超える場合は、介護保険分の年間保険料は17万円となります。

(1)と(2)と(3)を合計したものが、4月から翌年3月までの、世帯の年間保険料となります。

各項目の料率が決定されるのは、その年の7月1日になります。
7月中旬に新しく決定された料率や皆さんの所得等から年間保険料を計算し、納付通知書を郵送させていただきます。
4月から翌年3月までの1年間の保険料を、7月から翌年3月までの9か月間で納めていただくことになります。
その年の料率や各項目の内訳などは、7月中旬に郵送する納付通知書に記載されます。

年度の途中で国民健康保険に加入した場合

年度の途中で加入した方の保険料は、加入の届け出をした日にかかわらず、被保険者となった月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から月割計算します。
また、年度の途中で資格がなくなった方は、加入していた期間分で月割計算します。

美濃加茂市外から引っ越してきた場合

市外から転入された方、または所得が不明な方の国民健康保険料は、計算の基礎となる所得などを把握する資料がありませんので、均等割と平等割により算定した額を納めていただくことになります。
転入前に住んでいた市町村に問い合わせをした結果、所得が判明し、再計算によって保険料額が変わる場合には、変更後の金額で納めていただくことになります。

所得申告書について

国民健康保険料は、前年の所得に基づいて計算します。
所得税や住民税の申告をされた方については申告内容を基にしますが、申告をしていない方については保険料算定のための所得申告書を提出していただきます。
毎年対象の方に申告書をお送りしていますので必ず提出してください。
なお、この申告書は保険料を減額する場合や、医療費の負担区分を判定するための資料にもなります。

低所得者世帯に対する保険料の軽減

所得の申告(所得税の申告・住民税の申告・国民健康保険の所得申告のうちいずれか)がお済みで、下表に該当する世帯は、保険料のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。
≪軽減割合≫ ≪前年中の所得が下記の金額以下の世帯≫
 7割 :軽減判定用総所得が43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯
 5割 :軽減判定用総所得が43万円+(29万5千円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯
 2割 :軽減判定用総所得が43万円+(54万5千円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下の世帯

 被保険者数:同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者へ移行した方も含みます。
 給与所得者等:一定の給与所得者(給与収入55万円超)又は公的年金に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)の方。)

国民健康保険料の軽減

(均等割額・平等割額の7割・5割・2割の減額)については、賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険に加入している人の世帯の人数と所得によって判定されます。(4月2日以降に資格が発生した場合はその日。)
医療制度改正により、世帯員が後期高齢者医療制度に移行することで、世帯の人数が減っても、今までと同様に軽減ができるよう、特定同一世帯所属者※の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。
※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる人。以後継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

世帯ごとにかかる保険料(平等割額)の軽減措置

世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険加入者が1人となった場合、国民健康保険料の平等割額が軽減されます。

  • 移行後最初の5年間  2分の1を軽減
  • 移行後6年目~8年目  4分の1を軽減
    ※ 医療分・後期支援金分の平等割額が対象であり、介護保険料の平等割額は半額になりません。
    この制度の対象期間は”最大8年間”です。

未就学児の均等割の軽減

未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)は、均等割額の2分の1を軽減します。
低所得者世帯に該当する未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)は、7割・5割・2割のいずれかにより算出した軽減後の均等割額に更に2分の1を軽減します。

産前産後期間の保険料の免除

国民健康保険被保険者の方で、出産予定の方、又は出産された方の保険料を免除します。

免除する額は、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月までの4ヶ月相当分の所得割保険料と均等割保険料です。

多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前からの6ヶ月相当分を免除します。

 

詳しくは市役所【国保・収納係】にお問い合わせください。