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国民健康保険の入院中の食事代の減額について知りたい

ページID:0001473 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

入院した時に負担する食事代は、通常は1食あたり510円です。
ただし、一定の基準を満たしている場合は、申請により次のとおり減額になります。
認定された方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しますので
速やかに病院の窓口に提示してください。

なお、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せず、医療費について病院で「一般」区分の自己負担額を支払った場合は、後日高額療養費として支給申請し、払い戻しを受けることができます。
ただし、食事代については、減額認定証の交付を受けていないと一般の金額のままで、認定証の交付を受けられなかった正当な理由がない限り減額後の金額との差額について払い戻しは受けられませんのでご注意ください。

減額の基準

(1) 住民税非課税の世帯に属する70歳未満の方
 →1食あたり510円が240円に減額

(2) 住民税非課税の世帯に属する70歳以上の方
 →1食あたり510円が240円に減額

(3) 住民税非課税の世帯で、かつ世帯員全ての所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円となる世帯に属する70歳以上の方
 →1食あたり510円が110円に減額

(4) 上記(1)・(2)に該当する方で、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合
 (住民税が非課税である期間の入院日数を計算)
 →1食あたり240円がさらに190円に減額

申請方法

(1)~(3)の場合
保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちのうえ市役所国保・収納係の窓口に申請してください。
(4)の場合
保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・減額認定証・入院日数のわかる領収書等をお持ちのうえ市役所国保・収納係の窓口に申請してください。

減額認定証の有効期限

減額認定証の有効期限は、毎年7月末日となっています。
8月からも減額されるためには、認定を受けるための申請を再度しなければなりません。
ただし、その年の住民税が非課税であるなど、引き続き基準を満たしていることが条件になります。