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医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい(国民健康保険に加入)

ページID:0001470 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、いったん医療費を全額自己負担することになりますが、国民健康保険の窓口に申請し、審査で決定されれば、保険適用に換算された金額のうち自己負担分を除いた金額が支給されます。

(1)急病や旅行中のケガなどで、やむをえず保険証や資格確認書を持たないで病院にかかったとき

申請に必要なもの

医療機関等の領収書・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・振込先の預金口座がわかるもの
※診療報酬明細書は、国保から医療機関に直接依頼して取り寄せますが、受診時に医療機関から預かっている場合は提出してください。
※診療報酬明細書を取り寄せできない場合は、別途書類等の提出を依頼することがあります。

(2)医師の指示によりコルセットなどの治療用装具(補装具)を作成したとき

申請に必要なもの

補装具の領収書・医師の診断書又は証明書・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・振込先の預金口座がわかるもの

(3)手術等で輸血を受けたときの生血代

(※親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は対象外です。)

申請に必要なもの

医師の証明書・領収書・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・振込先の預金口座がわかるもの

(4)医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき

申請に必要なもの

施術明細書・医師の同意書・領収書・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・振込先の預金口座がわかるもの

(5)海外渡航中に急病やケガなどで、やむをえず治療を受けたとき

(※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。)
(※治療に要した費用の算定は日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を基準としますので、海外で実際に支払った金額とは異なる場合があります。)

申請に必要なもの

診療内容明細書(要日本語訳)・領収明細書(要日本語訳)・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・振込先の預金口座がわかるもの
※診療内容明細書と領収明細書の様式は、渡航前に市役所でお受け取りください。
※海外への転出届を出して渡航される場合や外国人の方が出国手続を取っている場合等は、国保の資格を喪失しますので申請することはできません。
※診療内容明細書・領収明細書の日本語翻訳書類の作成とその費用負担は、申請者がすることとなっています。

申請に関する注意事項

  • 支給申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますので、注意してください。
  • 正当な理由がなく国保加入の手続をしていなかった場合、加入手続前の医療費は全額自己負担となります。