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後期高齢者医療制度の高額医療費の支給について知りたい

ページID:0001469 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度の高額医療費の支給については、以下のようになっています。

1ヶ月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が申請により支給されます。

外来のみの場合は個人で計算し、入院の場合で同じ世帯に後期高齢者医療の被保険者が複数みえる場合はそれぞれの外来・入院の自己負担額を合計し、世帯の負担限度額を超えた額を高額医療費として支給します。

高額医療費の支給対象になった場合は、1回目は岐阜県後期高齢者医療広域連合から通知がご自宅へ届きますので、振込先等を記入して、市役所国保年金課高齢者医療年金係へ提出してください。
2回目以降は、1回目に申請された際の口座へ振込されますので、申請書の提出はありません。

不明な点については下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話0574-25-2111(内線 485)