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後期高齢者医療制度による自己負担について知りたい

ページID:0001466 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示

外来の場合

かかった医療費の1割、2割又は3割を負担します。

(ただし、同一月の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療費として支給されます。)

入院の場合

かかった医療費の1割、2割又は3割を負担します。
(ただし、同一月に同一の医療機関での負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、自己負担限度額を上限に負担します。また、自己負担額と別に食事の標準負担額を負担することが必要です。)

自己負担限度額の適用を受ける場合

医療機関にかかるとき、自己負担限度額の適用を受けるには、所得の区分に応じた「限度区分」が記載された後期高齢者医療資格確認書を提示する必要があります。
「限度区分」が記載された後期高齢者医療資格確認書が必要な場合は、以下の持ち物を持参して申請にお越しください。

【持ち物】
・本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・限度区分が記載されていない資格確認書

※マイナ保険証をご利用の方は、申請をしなくても高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。

特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について

特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が外来・入院とも10,000円になります。
ただし、適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。

自己負担割合に関する詳細な説明は岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。