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後期高齢者医療制度による自己負担について知りたい

ページID:0001466 更新日:2024年12月6日更新 印刷ページ表示

外来の場合

 かかった医療費の1割、2割又は3割を負担します。(前年度所得により負担割合が異なります。)
 (ただし、同一月の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額医療費として支給されます)

入院の場合

 かかった医療費の1割、2割又は3割を負担します。(前年度所得により負担割合が異なります。)
 (ただし、同一月に同一の医療機関での負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、自己負担限度額を上限に負担します。また、自己負担額と別に食事の標準負担額を負担することが必要です)

入院した時に医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び食事代の負担額について

 「後期高齢者医療限度額適用 標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療機関で低所得者区分(市民税非課税世帯に属する方)の適用を受けることができます。また平成30年8月から、負担割合が3割の一部の方については、「後期高齢者医療限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することにより、自己負担限度額の適用を受けることができます。
 初めて自己負担限度額の適用を受ける方は、資格確認書に限度区分を記載しますので、市役所国保年金課で申請してください。
 マイナ保険証をご利用の方は、これらの「認定証」を提示されなくても、自己負担限度額の適用を受けることができます。

特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について

特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が外来・入院とも10,000円になります。
ただし、適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。