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国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について知りたい

ページID:0001465 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

赤ちゃんが生まれたとき

加入者が出産したとき(妊娠12週以上の死産も含む)には、出産育児一時金が支給されます。

1.支給額

令和5年4月1日から・・赤ちゃん1人につき50万円(ただし、産科医療補償制度に未加入の医療機関等での出産の場合は48万8千円。)
 (令和4年1月1日から令和5年3月31日までは40万8千円。令和3年12月31日以前40万4千円(産科医療補償制度掛金は1万2千円))

2.支払方法

 かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として国民健康保険から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みです。まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。

* 出産費用が50万円を超える場合、差額分は退院時に病院などにお支払いください。

* 出産費用が50万円未満の場合、その差額分を国民健康保険に請求することができます。
申請に必要なもの
 ア 保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)
 イ 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
 ウ 世帯主の預金口座番号のわかるもの

* 出産育児一時金が国民健康保険から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に国民健康保険から受け取る方法をご利用いただくことも可能です。ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。

申請に必要なもの
 ア 保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)
 イ 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書の写し
 ウ 医療機関から交付される代理契約に関する文書の写し
 エ 世帯主の預金口座番号のわかるもの

* 健康保険、共済組合、船員保険に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6カ月以内に出産した場合は、加入していた保険から支給されます。

死亡したとき

加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費を支給します。
支給額:5万円
申請に必要なもの:
 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
 喪主または施主の方の預金口座番号のわかるもの
 葬祭を行った方(喪主または施主)がわかる書類

注意事項:各種給付金(出産育児一時金、葬祭費など)の申請時には、以下の点にご注意ください。

 給付金の申請は、2年以内に行わないと時効によって権利が消滅しますのでご注意ください。