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後期高齢者医療保険制度の保険料の算定方法について知りたい

ページID:0001464 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

 被保険者全員が頭割で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計が保険料になります。
 岐阜県内の後期高齢者医療の保険料は、2年ごとに所得に応じて次のように決められています。

 令和6年度・令和7年度の保険料
 年間保険料=均等割額(49,412円)+所得割額
 ※所得割額=(総所得金額-基礎控除額430,000円)×所得割率9.56%

  令和6年度の所得割率については、被保険者の所得が58万円以下の方は8.89%が適用されます。

 なお、保険料の一人当たりの限度額は、年額80万円です。(ただし、令和6年度保険料の限度額については、昭和24年3月31日以前に生まれた方、または、令和7年3月31日以前に障害認定で被保険者になられた方は73万円となります。)

軽減制度

 岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(下記アドレス)をご覧ください。
 岐阜県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>内の保険料について-保険料の軽減措置をご覧ください。