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後期高齢者医療保険制度の保険料の算定方法について知りたい

ページID:0001464 更新日:2025年7月15日更新 印刷ページ表示

 被保険者一人あたりに等しく決められた額で負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計が保険料になります。
 岐阜県内の後期高齢者医療の保険料は、2年ごとに所得に応じて次のように決められています。

 令和7年度の保険料
 年間保険料=均等割額(49,412円)+所得割額
 ※所得割額=(総所得金額等-基礎控除額43万円)×所得割率9.56%

 なお、保険料の一人当たりの限度額は、年額80万円です。

軽減制度

 岐阜県後期高齢者医療広域連合のホームページ(下記アドレス)をご覧ください。
 岐阜県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>内の保険料について-保険料の軽減措置をご覧ください。