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非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減について知りたい

ページID:0001462 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 倒産や解雇などの非自発的な失業により国民健康保険に加入した方は、一定期間、国民健康保険料が軽減されます。

軽減の対象となる方

  • 離職日に65歳未満の方
  • ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」をお持ちの方で、その離職理由(雇用保険離職理由コード)が次のコードに該当する方
     倒産・解雇などによる離職(特定受給離職者)…「11、12、21、22、31、32」
     雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)……「23、33、34」

軽減内容

 前年の給与所得を100分の30に減額して計算します。

軽減期間

 離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで
  例1:令和5年10月21日離職の場合
  令和5年10月分から令和7年3月分までの国民健康保険料
  例2:令和6年3月31日離職の場合
  令和6年4月分から令和8年3月分までの国民健康保険料

申請方法

 下記のものをご持参のうえ、市役所国保年金課でお早めに申請をしてください。
 申請が遅れると軽減対象となる期間でも、軽減をすることが出来なくなる可能性があります。

  • ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  • 国民健康保険被保険者証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)