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学生納付特例制度について知りたい

ページID:0001461 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度は、前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入して提出してください。
なお、申請は年度ごとに必要となります。

対象者

本人の前年所得が128万円以下の学生。(令和2年度以前は118万円以下)
※扶養親族等があればその人数に応じて加算されます。
※前年所得が基準以上であっても、失業している場合は失業特例により対象となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 学生証の写し(有効期限が表示してあること)または在学証明書(原本)
  • 年金手帳/基礎年金番号通知書またはマイナンバー確認書類
  • 失業や退職などの理由がある場合は、離職票または雇用保険受給資格者証の写し

※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。

学生納付特例期間の取扱い(承認された場合)

学生納付特例期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額の計算には反映されません。
老齢基礎年金の額を増やしたいときは、10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
ただし3年度目以降に追納するときは当時の保険料に加算額がつきます。追納を希望される場合は年金事務所へお問い合わせください。

申請時期について

当該年度(4月~翌3月分)の学生納付特例は、4月1日から申請ができます。(今年度20歳を迎える場合は誕生日の前日から)
申請が遅れると年金を受給する際に不利になることがありますので、なるべく早めに申請してください。
過年度分については申請月の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請することができます。

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】美濃加茂市太田町2910番地9/JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分
(電話 0574-25-8181)