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60歳以上でも国民年金に加入できますか

ページID:0001460 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
なお、任意加入の国民年金保険料の納付方法は、原則口座振替となります。

次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金に加入していない方
  5. 日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

上記の方に加え
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。

※1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。

必要書類等

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書/マイナンバー確認書類
  • 通帳
  • 金融機関の届出印
  • 65歳以上で任意加入される場合は戸籍謄本(取得される前にご相談ください)

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】
 所在地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分