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海外に居住しても国民年金に加入することはできますか

ページID:0001459 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

日本国籍の20歳以上65歳未満の方が海外に居住する場合、国民年金に任意加入することができます。
※第2号(厚生年金)・第3号被保険者は除く

手続き先

これから海外に転出される方

 日本国内に協力者(親族など)がいる場合・・・市役所または年金事務所
 日本国内に協力者(親族など)がいない場合・・海外に転出される方の最終住所地を管轄する年金事務所

既に海外に居住されている方

 海外に居住されている方の日本国内における最終住所地を管轄する年金事務所または市役所(郵送でもできます)

必要書類等

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書/マイナンバー確認書類
  • 口座振替を希望する場合は通帳と金融機関の届出印(日本国内に開設している預貯金口座)
    ※日本国内に協力者がいない場合は原則口座振替となります
  • 代理の方が手続きを行う場合は委任状

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】
 所在地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分