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国民年金の保険料免除制度について知りたい
経済的な理由などで保険料を納められないときのために、一定の要件を満たす人に保険料を免除する制度があります。
(1)法定免除
第1号被保険者が次のいずれかに該当するとき、届け出によってその期間の保険料は免除されます。
- 障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などを受けているとき
- 生活保護法による生活扶助を受けているとき
- 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき
(2)申請免除
本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります。
(3)納付猶予制度
50歳未満の方で(学生を除く)本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証等)
- 年金手帳/基礎年金番号通知書(障害年金受給中の方は、年金証書)またはマイナンバー確認書類
- (失業や退職などの理由がある場合は)離職票、又は雇用保険受給資格者証
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。
申請時期について
免除の申請は7月から翌年6月までの1年間単位となっております。
納めるのが困難な場合はできるだけ早めに申請してください。
申請月の2年1ヶ月前の月分まで遡って申請ができます。
免除を受けた期間の取扱い
保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、老齢基礎年金額を計算するとき、保険料を全額納付したときに比べ、年金額が少なくなります。(一部免除期間は納めるべき保険料が納付されないと未納期間となります)また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。
※受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
※免除された保険料は10年前の分まで追納することができます。
※追納する保険料の額は、免除を受けた期間から2年を過ぎると、当時の保険料額に政令で定める一定の率をかけた額になります。
お問い合わせ先
国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)
【美濃加茂年金事務所】
所在地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分