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災害によって国民健康保険保険料や国民年金保険料を支払うことが困難になった場合どうしたら良いですか
(1)国民健康保険料の減免
災害などにより生活が著しく困難である場合、保険料の減免に該当することがあります。
(2)国民年金保険料の免除
第1号被保険者(自営業や農林漁業などの方とその配偶者)が災害などによる所得減少のため保険料を納められない場合、申請により保険料が免除になることがあります。
免除の種類は、全額免除と一部免除(保険料の4分の3、半額、4分の1が免除され、残りを納める)の4種類です。