ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民福祉部 > 国保年金課 > 国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

本文

国民健康保険が使えない診療はどのようなものですか

ページID:0001447 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

次のような場合は、国民健康保険で診療は受けられませんので全額自己負担になります。

  • 保険診療以外のもの
    (保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防注射・美容整形・歯列矯正・正常分娩費など)
  • 仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
  • 犯罪行為・ケンカや泥酔などの理由による病気やケガ

詳しくは下記までお問い合わせください。

お問い合わせ先

【国保年金課 国保・収納係】
 電話 0574-25-2111 内線221