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国保:高額療養費の申請手続き(70歳以上)について知りたい

ページID:0001446 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

 高額療養費とは、同じ月内で医療費の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えてお支払いただいた分を払い戻す制度です。自己負担限度額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。
 該当する世帯には診療を受けた月の約2ヶ月後に文書でお知らせをしています。

70歳以上(高齢受給者証交付対象者)の自己負担限度額(月額)について

 70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が下記の区分に分かれます。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

 

申請の方法

 

  • 領収書
  • 国民健康保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)
  • 振込先の預金口座番号がわかるもの
  • 世帯主および受診者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

上記のものをご持参のうえ、市役所国保・収納係の窓口へ申請してください。

※今までは、高額療養費に該当した場合は毎回申請が必要でしたが、令和3年7月からは、一度申請いただければ、それ以降は申請がなくても高額療養費を支給できるように変わりました。
 ただし、世帯主が変更になった、振込先を変更したい、指定された振込先の口座に振込ができなくなったなどの場合には、再度申請が必要です。
 なお、支給決定通知書は、その都度送付します。

お支払い

 病院などからの診療報酬明細書を確認した後に支払いますので、診療を受けた月から3~4ヵ月後となります。
なお、病院などからの医療費請求額が【岐阜県国保連合会】の審査によって減額された場合、支給額が少なくなることがありますのでご了承ください。

 

お知らせ

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。