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障害基礎年金について知りたい

ページID:0001435 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診のある病気やケガにより、政令で定める1・2級の障害に認定された場合に支給されます。

受けられる方

障害基礎年金を受けるには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 初診日において被保険者である方、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方
  2. 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障がいに該当すること
  3. 初診日の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が、加入期間の3分の2以上あること
    ただし、初診日が令和8年4月1日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料の滞納がなければよいことになっています。

こんなときにも支給されます。

  1. 20歳前に初診日があり、その後障がいになった方
    障害認定日が20歳前にある場合は、20歳に達した翌月から、障害認定日が20歳以降の場合は、その翌月から年金が受けられます。
    上記はいずれも本人の所得制限があります。
  2. 障がいの程度が進んだとき
    障害認定日に障害等級表に該当していなくても、その後65歳になるまでに該当した場合、年金が受けられます。
    ただし、65歳に達する前に請求することが必要です。

年金額(令和6年度・年額)1級:1,020,000円 2級:816,000円

※子の加算額(令和6年度)
障害基礎年金の権利を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障がい者は20歳未満)がいるときは、次の額が加算されます。

 子1人目・2人目(1人につき)234,800円
 子3人目以降 (1人につき)78,300円

支給停止

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

  1. 障がいとなった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき
  2. 障がいの程度が2級にも該当しなくなったとき

届け出窓口

初診日に第1号被保険者であった方:市役所(国保年金課高齢者医療年金係)
初診日が第3号被保険者であった方:年金事務所

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】美濃加茂市太田町2910番地9/JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分
(電話 0574-25-8181)