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産前産後期間の保険料免除制度について知りたい

ページID:0001434 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産を行った場合には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

免除される期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。(早産、死産、流産及び人工妊娠中絶を含む)

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6か月前から

届出先

市役所国保年金課窓口または年金事務所

必要書類等

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 年金手帳/基礎年金番号通知書またはマイナンバー確認書類
  • 出産前に届出する場合は母子健康手帳

※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類をお持ちください。
※代理人が手続する場合は委任状が必要です。

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】
 所在地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分