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遺族基礎年金について知りたい

ページID:0001432 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

遺族基礎年金は、次のいずれかの要件に当てはまる場合、死亡した方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。
※子とは…18歳到達年度の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1・2級の障害の状態にある子をいいます。(未婚に限る)

(1)国民年金の被保険者である方が死亡したとき。

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき。

(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。※

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。※

※(3)(4)は受給資格期間が25年以上ある方に限ります。

保険料納付要件について

死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの保険料を3分の2以上納めていることが必要です。(免除期間を含む)
ただし令和8年3月末日までは、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

年金額(令和6年度)

遺族基礎年金の年金額(年額)は次のとおりです。

  • 子のある配偶者が受け取るとき
    816,000円+(子の加算額)
  • 子が受け取るとき
    816,000円+(2人目以降の子の加算額)

※1人目および2人目の子の加算額・・・各234,800円
 3人目以降の子の加算額・・・・・・・各78,300円

支給停止について

次のいずれかに該当するときは、年金の支給は停止されます。

(1)死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)

(2)子に支給される場合、母が遺族基礎年金を受けられるとき、またはその子が親と生計を同じくしているとき

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】
 所在地:美濃加茂市太田町2910番地9(代表電話 0574-25-8181)
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分