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年金を受けている家族が亡くなった時の手続きについて知りたい

ページID:0001431 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

年金に関する死亡届の提出について

年金を受けている方が亡くなったときは、「年金受給権者死亡届(報告書)」に年金証書、死亡の事実を明らかにできる書類(死亡診断書等)を添えて、年金事務所へ提出してください。
「年金受給権者死亡届(報告書)」は、市役所の国民年金窓口や年金事務所に備え付けてあります。
届出が遅れ、亡くなられた月以降の年金を受け取ったときは、その分を後日返還していただくことになりますので、ご注意ください。
なお、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則として届出を省略できます。
※日本年金機構に住民票コードが収録されている方についても、原則として提出を省略できますが、死亡届の戸籍法上の届出期限である7日以内に市役所に死亡の届出があった場合に限られます。

遺族年金・未支給年金・死亡一時金・寡婦年金の請求について

要件を満たす遺族がいるときは、遺族年金や未支給年金、死亡一時金、寡婦年金が支給される場合があります。
亡くなられた方が受けていた年金の種類や、請求する方の続柄により、手続きする内容や場所が異なりますので、詳しくは下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

 国保年金課高齢者医療年金係 電話 0574-25-2111(内線223)

【美濃加茂年金事務所】
 所在地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
 アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分