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厚生年金を受給している方が、老齢基礎年金を受給開始するときの手続きについて

ページID:0001429 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

老齢厚生年金を受給している方が、老齢基礎年金の受給を開始するには、裁定請求書の提出が必要です。

手続きの対象となる65歳の誕生月の初旬に、日本年金機構から裁定請求書(ハガキ)が届きます。
受給を希望される場合は必要事項を記入し提出してください。

繰り上げ・繰り下げ受給については年金事務所へご相談ください。

お問い合わせ先

【美濃加茂年金事務所】
所 在 地:美濃加茂市太田町2910番地9 代表電話 0574-25-8181
アクセス:JR「美濃太田駅」下車徒歩約15分