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国保:70歳からの医療について知りたい

ページID:0001425 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

70歳になると被保険者証兼高齢受給者証を交付します

 国保に加入している方で、70歳以上の方は「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。この被保険者証兼高齢受給者証は、70歳の誕生月(誕生日が月の初日の方はその前月)の下旬に市役所から対象の方に郵送します。使用できるのは70歳になる誕生月の翌月(誕生日が月の初日の方は誕生月)からです。
 医療を受けるときに、被保険者証兼高齢受給者証を病院などの窓口に提示しますと自己負担割合は2割になります。ただし、現役並み所得者は3割になります。

負担区分は、前年(1月~12月)の収入をもとにして判定され、8月1日から新しい判定の負担区分になります。ただし、税の修正申告等により、年度途中でも負担区分が変更となる場合もあります。

・令和6年12月2日からは、被保険者証兼高齢受給者証の対象となる方は、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」に負担割合(2割または3割)が記載されます。郵送時期については上記と同様です。

70歳以上(被保険者証兼高齢受給者証交付対象者)の自己負担限度額(月額)

 70歳以上の方は、所得等に応じて自己負担限度額が次のように分かれます。

自己負担限度額(70歳以上75歳未満)

 

医療機関にお持ちいただくもの

 

被保険者証兼高齢受給者証、マイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書を医療機関の窓口に提示してください。

被保険者証兼高齢受給者証の再発行について

紛失等での再発行は、本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)をお持ちになり、市役所で再交付の申請をしてください。その場で被保険者証兼高齢受給者証を再発行します(本人確認ができない場合は後日本人宛に郵送します)。連絡所で再発行の申請をされた場合は、後日本人宛に郵送します。

※令和6年12月2日からは、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。