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国民健康保険料の滞納と納付相談について知りたい

ページID:0001423 更新日:2025年2月25日更新 印刷ページ表示

保険料の納付相談について

保険料の納付が困難な場合は、必ずご連絡・ご相談ください

失業や営業不振など、何らかの事情で保険料を納期内に納付することが困難な方、または、滞納保険料を一括して納付することが困難な方は、生活状況・収入・資産などがわかる書類を持参のうえ、必ず市役所【国保・収納係】にご相談ください。
その内容から、今後の納付計画を相談させていただきます。
また、毎月第4日曜日は休日納付相談(AM9時~12時)を行っていますので、ご利用ください。

保険料を滞納していると

財産を差し押さえることがあります

保険料の滞納が続く場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
この調査結果により、差押えを行うことがあります。

延滞金が加算される場合があります

各納期を過ぎて納付しますと、延滞金が加算される場合がありますのでご注意ください。

保険給付の支給の差止を行います

特別の事情がないのに長期にわたって保険料を滞納した場合、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めることになります。
また、介護保険第2号被保険者の方が介護サービスを利用する時も、給付金の支給を差し止めることがあります。

特別療養費を支給します

特別の事情がないのに長期にわたって保険料を滞納した場合、特別療養費を支給します。
特別療養費とは、医療費等の自己負担額を10割負担とし、後日市へ申請することで本来保険者が負担すべき分を特別療養費として支給するものです。
ただし、保険料に滞納がある場合は、まず滞納分に充当しますので残った分を支給することになります。
特別療養費の支給は、滞納している保険料が完納されるまで継続されます。