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国民健康保険加入者の高額介護合算療養費制度について知りたい

ページID:0001419 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)で一定の金額(限度額)を超えた場合、申請することにより限度額を超えた額が支給されます。
 合算した場合の限度額は年齢や所得により変わります。
 該当される方には、毎年3月中旬に、市役所国保年金課国保・収納係より世帯主宛てに支給申請書を送付します。
 申請書が届きましたら、必要事項を記入して市役所国保年金課国保・収納係へ提出してください。