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健康保険をやめた後に、以前の保険証・資格確認書を使って受診してしまった場合、どうなりますか
国民健康保険をやめた後に、国民健康保険の保険証・資格確認書で受診してしまったのですが?
その場合、国民健康保険で負担した医療費をお返しいただくことになります。
後日、医療機関から本市に書類が届き、事実を確認した後に、納付書をお送りいたします。
詳しくは市役所の【国保・収納係】にお問い合わせください。
なお、新しく加入された健康保険に払い戻しの申請をすることができる場合があります。
申請の手続につきましては、新しく加入された健康保険にお問い合わせください。
国民健康保険に加入の届出をする前に、以前入っていた健康保険の保険証・資格確認書を使って受診してしまったのですが?
その場合、以前の健康保険に事情をお話していただき、医療費をお返しいただくことになります。
また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。
以前の健康保険をやめてから14日以内に届出をされた場合は、国民健康保険から払い戻しを受けることができますので、以前の健康保険に医療費をお返しいただいた後に、市役所の【国保・収納係】の窓口で申請してください。
保険適用に換算した7割または8割相当額を「療養費」として払い戻します。
申請に必要なもの
診療明細書・領収書・保険証、資格確認書(または資格情報のお知らせ)・納付通知書・世帯主の預金口座番号のわかるもの
なお、加入の届出が遅れますと、届出の前日までの医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
詳しくは市役所の【国保・収納係】にお問い合わせください。
お問い合わせ先
【国保年金課 国保・収納係】
電話 0574-25-2111 内線221