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後期高齢者医療保険料の納付方法について
後期高齢者医療保険料の納付方法は、年金からお支払いいただく特別徴収と、口座振替や納付書でお支払いいただく普通徴収があります。
後期高齢者医療保険料の被保険者になられると、一旦普通徴収(口座振替または納付書)となりますが、年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、4月または10月より普通徴収(口座振替または納付書)から特別徴収(年金)へと自動的に切り替わります。
普通徴収(口座振替または納付書)での後期高齢者医療保険料は、原則口座振替となりますので、まだ口座振替の登録をされてみえず、納付書でお支払いいただいている方は、金融機関にて口座振替の申し込みをお願いします。
今まで、国民健康保険料を口座振替でお支払いいただいていた場合でも、保険制度が異なるため、再度金融機関で口座振替の申し込みをしていただかないと、口座振替とはなりませんのでご注意ください。
後期高齢者医療保険料を既に年金からお支払いいただいている方は、口座振替によるお支払いに切り替えることができます。
※ただし、これまでの納付実績等により、滞納なく保険料を納付していくことが見込めない場合は、納付方法を変更できません。
なお、口座振替ができずに保険料の滞納が発生した場合は、年金からの天引き(特別徴収)に切り替えます。