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マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページID:0001404 更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードが健康保険証として、国民健康保険をはじめ、すべての健康保険で利用できます。これまでどおりの健康保険証も利用できます。

医療機関や薬局での受付で、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。

これまでどおり、健康保険への加入や脱退の手続きは必要です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナポータルでの申し込みが必要です。

現行の保険証の新規発行は令和6年12月1日までです。

令和6年12月1日までに交付された保険証は、右上に記載された有効期限まで利用できます。

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方には、保険証の代わりとなる「資格確認書」を交付します(※申請不要)。

マイナ保険証の方でも、資格取得や負担区分の変更等があった場合には「資格情報のお知らせ」を交付することで通知します。

なお、マイナンバーカードの取得・保険証利用登録は任意です。

詳しくは、下記のリンクをご覧ください。