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第三者行為による傷病届について

ページID:0001403 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 次のような場合は第三者の行為による負傷となり、国民健康保険を使って治療を受ける際には届け出が必要になります。

  • 交通事故によりけがをした(相手がいる場合)
  • 他人の飼い犬にかまれた
  • 他人の暴力等によりけがをした
  • 外食や購入食品で食中毒になった

必要な届け出

*書類一式の送付をご希望の方は、国民健康保険係までご連絡ください。

 なお、勤務中のけがや通勤途中の事故は国民健康保険を使って病院にかかることができません。

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