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国民健康保険被保険者証の廃止に伴う資格確認書等の交付について
令和6年12月2日から、今までの被保険者証の新規発行が終了しました。12月2日以降に新たに国民健康保険に加入する方で、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
なお、令和6年12月1日時点で被保険者証をお持ちの方は、被保険者証に記載されている期限まで使用することができますが、再交付はできません。紛失や破損した場合は、国保年金課の窓口で申請することで「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」を交付いたします。