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閉園済みの公立保育園のインターネットプロバイダ契約の未解約による 通信料金の支払い発生について
令和3年度末に閉園した古井第一、古井第二、蜂屋保育園の3園について、インターネットプロバイダ契約が解約されておらず、閉園後も支払いが発生していたことが判明しましたので、お知らせいたします。
概要
令和8年3月31日(火曜日)に予定している下米田保育園の民営化に伴う閉園準備として電気、ガス、水道、電話などの解約手続きを進める中で、インターネット解約のため、通信料金請求事業者から届く「口座振替のご案内」に記載されている請求内訳を確認しました。その際、インターネット回線の請求番号が5件であるのに対し、プロバイダ契約番号が8件あることに気づきました。
プロバイダ契約事業者に対象施設を確認した結果、令和3年度末に閉園した古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園の3園であることが分かりました。直ちに解約を申し出ましたが、閉園後の令和4年4月から令和8年2月までの通信料金(月額1,210円×3園×47ヵ月分=170,610円)を既に支払っていたことが判明しました。
後日、改めてプロバイダ契約事業者に当該通信料金の返金について問い合せましたが、料金や解約については、ホームページにも重要事項として掲載されており、返金は不可であることを確認しております。
プロバイダ契約事業者に対象施設を確認した結果、令和3年度末に閉園した古井第一保育園、古井第二保育園、蜂屋保育園の3園であることが分かりました。直ちに解約を申し出ましたが、閉園後の令和4年4月から令和8年2月までの通信料金(月額1,210円×3園×47ヵ月分=170,610円)を既に支払っていたことが判明しました。
後日、改めてプロバイダ契約事業者に当該通信料金の返金について問い合せましたが、料金や解約については、ホームページにも重要事項として掲載されており、返金は不可であることを確認しております。
原因
・インターネット回線とプロバイダ契約が別契約になっていることの確認不足により、インターネット回線のみ解約手続きを行い、プロバイダの解約手続きを行っていなかったため。
・支払い方法が口座振替となっており、解約手続き後の令和4年4月利用分の請求内訳において、インターネット回線を解約した施設に係る請求の有無を確認せず、プロバイダ契約が残っていることに気づけなかったため。
・支払い方法が口座振替となっており、解約手続き後の令和4年4月利用分の請求内訳において、インターネット回線を解約した施設に係る請求の有無を確認せず、プロバイダ契約が残っていることに気づけなかったため。
対策
ネット回線請求番号及びプロバイダ契約番号に紐付く施設ごとに、毎月の請求内訳を確認・記録・管理することにより、今後、同様の事案が発生することのないよう業務改善に努めてまいります。なお、今回判明した事案を受け、全庁的に調査を行ったところ、同様の事案は確認されませんでした。




