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産休・育児休業期間中の在園について
産休・育児休業の際は、申請いただくことによって現在の保育園に引き続き通うことができます。
通園可能な期間
産休の場合
産前6週の属する月の初日から産後8週の翌日の属する月の末日まで
(育児休業に切り替わる方は、下記「育児休業の場合」をご覧ください。)
育児休業の場合
育児休業期間満了日または産後1年までの短い方
ただし、年少以上のお子さんについてはご相談ください。
届出に必要な書類
産休の場合
- 母子健康手帳(出産予定日を確認します)
- 教育・保育給付認定(変更)申請書
育児休業の場合
- 就労証明書(育児休業の期間と復帰予定日を確認します)
- 教育・保育給付認定(変更)申請書