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幼児教育・保育の無償化(認定)の申込み案内をします。

ページID:0001364 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

1 施設等利用給付認定とは

施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために受ける必要がある認定です。

認定の区分は以下のとおりです。

  • 新1号認定 満3歳以上で、幼稚園の教育時間のみを希望する子ども
  • 新2号認定 満3歳以後の4月1日を経過した子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合
  • 新3号認定 満3歳以後の3月31日までにある子どもで、保護者に保育の必要性が認められる場合
    (無償化の対象は住民税非課税世帯のみ)

利用先

  • 新1号認定 幼稚園
  • 新2号・3号 各幼稚園の預かり保育事業、認可外保育施設、ファミリーサポート事業、一時預かり等

2 申請方法

施設等利用給付認定のためには、申請書の提出が必要になります。
施設利用開始日までに必ずご申請ください。遡及しての認定はいたしませんので、利用開始日前に申請をお願いします。

新1号認定(預かり保育を利用しない)

「子育てのための施設等利用給付・認定申請書(法第30条の4第1号)」の申請を「入力フォーム」<外部リンク>から行ってください。

新2号・3号認定(預かり保育を利用する)

保育の必要性の事由と証明する書類については、以下の資料にてご確認ください。
「保育の必要性」の事由と証明する書類の確認資料[PDFファイル/116KB]

提出書類

施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けるには、保護者のいずれもが、保育の必要性が認められることが必要です。保育の必要性の事由をご確認いただき、該当する「保育の必要性を証明する書類」を申請書と併せてご提出ください。

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