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幼児教育・保育の無償化の制度をお知らせします。
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。
保育園、幼稚園、認定こども園、地域型保育所(事業所内保育所、小規模保育所)などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもたち及び0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもたちの利用料(保育料)が無償化されます。
幼児教育・保育の無償化について[PDFファイル/397KB]
幼児教育・保育の無償化について(図)[PDFファイル/122KB]
◎無償化の対象にはならないもの
3歳児クラスから5歳児クラスの給食費(主食費+副食費)、すべての年齢の行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の小学校就学前の保育園等を利用する最年長の児童を第1子とカウントして第3子以降の児童については、副食費(おかず・おやつ)が免除されます。(0歳児クラスから2歳児クラスの給食費(主食費+副食費)は保育料に含まれています。)
給食費(食材料費)について 公立保育園・公立認定こども園[PDFファイル/308KB]
給食費(食材料費)について 私立保育園・私立認定こども園[PDFファイル/328KB]
◎認可外保育施設等を利用している場合も、3歳から5歳まで(年度当初の年齢)のすべての子どもたち及び0歳から2歳まで(年度当初の年齢)の市町村民税非課税世帯の子どもたちの利用料(保育料)が無償化されます。
認可外保育施設等を利用されている方は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
認定を希望される方は、認定申請書に必要書類を添付して、利用開始日までに、こども未来課へ提出してください。なお、「保育の必要性の認定」を受けてもすべての方の利用料(保育料)が無償化にはなりません。詳しくは下記のパンフレットでご確認ください。
認可外保育施設等には、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業も含まれます。ただし、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業は幼稚園・保育園・認定こども園に入園されている方が利用されても無償化の対象にはなりません。
認可外保育施設等 無償化案内パンフレット[PDFファイル/573KB]
※認可外保育施設等の保育料無償化には事業所からの確認申請書の提出が必要となります。市外の認可外保育施設(従業員のための保育施設等)を利用されている方は、事業所または市役所こども未来課へお問い合わせください。
◎認定こども園・幼稚園の1号認定を受けている場合、保育の必要性が認定された場合は、通常の保育の時間を超えて預かり保育を利用している場合は、預かり保育料についても無償化の対象となります。詳しくは、市役所こども未来課までお問い合わせください。
◎下記の施設を利用されている場合につきましては、担当課へお問い合わせください。
就学前の障がい児の発達支援施設の無償化に関すること・・・福祉課