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保育料について
- 階層区分は、市町村民税所得割課税額により決定します。
- 保育を必要とする方の状況により、保育料は標準時間(11時間)と短時間(8時間)の2本立てになります。
- 標準時間または短時間の利用可能時間(保育必要量区分)を超えて、保育を希望される方は、延長保育料が必要になります。
(1)保育料について
階層区分 |
保育料(月額) |
||||
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3歳未満 |
3歳以上 |
||||
保育標準時間 |
保育短時間 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
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A |
生活保護世帯 |
0円 |
0円 |
0円 |
|
B |
市町村民税非課税世帯 |
0円 |
0円 |
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C |
所得割課税額48,600円未満 |
12,100円 |
11,100円 |
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D1 |
所得割課税額71,600円未満 |
19,500円 |
18,500円 |
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D2 |
所得割課税額97,000円未満 |
25,300円 |
24,300円 |
||
D3 |
所得割課税額117,500円未満 |
30,600円 |
29,600円 |
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D4 |
所得割課税額169,000円未満 |
41,100円 |
40,100円 |
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D5 |
所得割課税額301,000円未満 |
44,600円 |
43,600円 |
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D6 |
所得割課税額397,000円未満 |
54,000円 |
53,000円 |
||
D7 |
所得割課税額397,000円以上 |
68,100円 |
67,100円 |
||
D8 |
A階層からD7階層までに掲げる世帯以外の世帯 |
68,100円 |
67,100円 |
(a)支給認定を受けた保育必要量、入園した年度の4月1日現在の満年齢に応じて月額保育料が異なります。なお、年度途中で満年齢が変わっても当該年度の保育料は変わりません。
(b)保育料は、入園児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の市町村民税額の合計額に応じて階層区分が決まります。
(c)同一世帯から2人以上の児童が入園されている場合の保育料については、年長児は全額、2番目に年長の児童は半額、その他の児童は無料となります。
(2)延長保育料について
認定を受けた保育必要量区分(時間帯)を超えた場合は、別途延長保育料を徴収します。ただし、延長できる保育時間は、各園の開所時間が限度です。公立保育園の延長保育料については下記を参照して下さい。
私立保育園の延長保育料につきましては、直接保育園へお問い合わせください。
公立保育園の延長保育料
(a)基本延長保育料 30分単位 200円/回
急用等により、午後4時30分までに迎えに行くことができないときなど
(b)月額延長保育料(登録制)
仕事のシフト等、明確な理由があり、定期的に一定時間の延長保育が見込まれる場合は、就労証明書等を基に月単位で利用登録をする。
1時間以内 400円/月
2時間以内 800円/月
2時間を超える場合 1,000円/月(標準時間の保育料と同額の負担となります)