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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)
令和7年4月1日から、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による心身の負担軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
対象者
次の(1)、(2)、(3)に当てはまる方(妊婦)
(1)令和7年4月1日以降で妊娠している方
(2)美濃加茂市から妊婦給付認定を受けた妊婦
(3)令和7年4月1日以降に当市に転入し、他の自治体で出産応援給付金や妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない妊婦
支給額
1回目(妊娠届出時) 5万円(現金)
2回目(胎児の数の届出時 ※出産予定日の8週間前から) 胎児の数✕5万円(現金)
1回目、2回目とも妊娠届出後の流産や死産、人工妊娠中絶なども対象になります。
令和7年3月31日までに妊娠の届け出をされた方へ
新制度開始に伴い、出産・子育て応援事業(ギフト)は令和7年3月31日で終了します。令和7年3月31日までに妊娠の届け出をされた方のうち、令和7年4月1日以降に妊婦の方は、新制度による給付の対象です。対象の方には順次、給付に関するご案内を送付いたします。ご不明な点は、美濃加茂市健康課(0574−25−4145)までお問合せください。
妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/592KB]
こども家庭庁ホームページ 妊娠・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)<外部リンク>
よくあるご質問
「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。
出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。
出産応援ギフトをまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。
令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」を申請されていない方で、令和7年4月1日以降に妊婦であれば、「妊婦のための支援給付」の対象となります。この場合、別途手続きが必要です。
令和7年3月31日までに出産した場合はどうなりますか。
令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象となります。
令和7年4月1日以降に出産した場合はどうなりますか。
「妊婦のための支援給付」の対象となります。
夫や祖父母でも支給対象になりますか。
支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。
妊娠届を出す前に流産・死産・人工妊娠中絶した場合は、支給対象になりますか。
令和7年4月1日以降であれば妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産・人工妊娠中絶は支給対象となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産・人工妊娠中絶については支給対象外となります。