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妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

ページID:0015505 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和7年4月1日から、妊婦を対象に産前産後期間の妊娠による身体的・精神的・経済的負担の軽減を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始されました。対象となる方は申請することで給付を受けることができます。

対象者

次の(1)、(2)、(3)に当てはまる方(妊婦)

(1)令和7年4月1日以降で妊娠している方

(2)美濃加茂市から妊婦給付認定を受けた妊婦

(3)令和7年4月1日以降に当市に転入し、他の自治体で出産応援給付金や妊婦支援給付金(1回目・2回目)の支給を受けていない妊婦

支給額

1回目(妊娠届出時) 5万円(現金)

2回目(胎児の数の届出時 ※出産予定日の8週間前から) 胎児の数✕5万円(現金)

1回目、2回目とも流産や死産、人工妊娠中絶なども対象になります。 ※申請にあたり医師の証明が必要となります。

申請方法

【1回目】 

妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書を記入いただき提出していただきます。

申請書は窓口で準備しておりますが、ご自身であらかじめダウンロードしご記入いただくこともできます。

1回目申請書 [PDFファイル/216KB] 1回目申請書(見本) [PDFファイル/3.97MB]

【2回目】 

妊娠7か月〜8か月に、市公式LINEでお知らせするマタニティアンケートにあわせて申請方法をお知らせします。

※出産予定日が、令和8年2月以前の方へは、妊娠8か月頃にご自宅へ郵送案内しております。

※出産予定日が、令和8年3月以降の方へは、妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に申請書をお渡ししています。

紛失された方は、こちらからダウンロードできます。 

2回目申請書 [PDFファイル/141KB] 2回目申請書(見本) [PDFファイル/3.96MB]

※1回目、2回目ともに申請書と合わせて添付書類が必要です。申請書の裏面下部に記載の「添付書類」をご確認ください。

※流産や死産、人工妊娠中絶された方は、1回目と2回目を同時に申請していただけます。

令和7年3月31日までに妊娠の届け出をされた方へ

新制度開始に伴い、出産・子育て応援事業(ギフト)は令和7年3月31日で終了しています。

ご不明な点は、美濃加茂市健康課(0574−25−4145)までお問合せください。

新制度への移行のご案内 [PDFファイル/369KB]

妊婦のための支援給付のご案内 [PDFファイル/592KB]

こども家庭庁ホームページ 妊娠・子育て家庭への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(出産・子育て応援交付金)<外部リンク>

よくあるご質問

「妊婦のための支援給付」になると、もらえる金額は変わりますか。

出産・子育て応援ギフトと同じ金額です。

出産応援ギフトをまだ申請していないのですが、どうしたらよいですか。

令和7年3月31日までに「出産応援ギフト」を申請されていない方で、令和7年4月1日以降に妊婦であれば、「妊婦のための支援給付」の対象となります。この場合、別途手続きが必要です。

令和7年3月31日までに出産した場合はどうなりますか。

令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象となります。

令和7年4月1日以降に出産した場合はどうなりますか。

「妊婦のための支援給付」の対象となります。

夫や祖父母でも支給対象になりますか。

支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等の妊婦でない方は支給対象外です。

妊娠届を出す前に流産・死産・人工妊娠中絶した場合は、支給対象になりますか。

令和7年4月1日以降であれば妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産・人工妊娠中絶は支給対象となります。申請にあたり医師の証明が必要となります。ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産・人工妊娠中絶については支給対象外となります。

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