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ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度について

ページID:0015096 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

ハンセン病元患者の御家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省の下記の相談窓口にご相談ください。

請求期限

令和11年11月21日

厚生労働省 補償金相談窓口

・電話 03−3595−2262

・受付時間:午前10時から午後4時(月曜日〜金曜日。土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)

ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省)<外部リンク>

ハンセン病とは

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代においては感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
   かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

ハンセン病元患者のご家族へ [PDFファイル/82KB]

 

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