ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康こども部 > 健康課 > 骨髄移植ドナー及び雇用事業所に助成金を交付します

本文

骨髄移植ドナー及び雇用事業所に助成金を交付します

ページID:0001258 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

ドナーの善意により提供された健康な骨髄や末梢血幹細胞(以下骨髄等という)は、白血病などの治療が困難な血液疾患の患者さんを救っています。
美濃加茂市では、ドナーが骨髄等を提供するにあたって受ける経済的負担を軽減し、ドナー登録者の増加と骨髄等の移植の推進を図るため、ドナー及びその雇用事業所に対して助成金を交付します。

対象者

(1)ドナー(次のすべてを満たす人)
 ・公益財団法人日本骨髄バンクを介して骨髄等を提供した人
 ・骨髄等の提供が完了した日に美濃加茂市に住民票がある人
 ・勤務先にドナー休暇制度がない人

(2)雇用事業所(次のすべてを満たす事業所)
 ・(1)のドナーが骨髄等の提供を完了した日に、その人を雇用している事業所
 ・ドナー休暇制度を導入していない事業所

※(1)(2)ともに、他から同種の助成金の交付を受けていないこと

助成金の交付額

次に上げる骨髄等の提供のために必要な通院等の日数1日につき2万円(雇用事業所は1万円)。ただし、上限は7日とします。

・骨髄等の提供前後の健康診断のための通院
・自己血貯血のための通院
・骨髄等の採取のための入院
・その他美濃加茂市長が必要と認める通院、入院及び面接

※骨髄等の採取術及びこれに関連する医療処置によって生じた健康被害のための通院、入院、面接は対象外

申請方法

次の書類を、美濃加茂市健康こども部健康課へ提出してください(郵送可)。

(1)ドナー
 ・様式1号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(ドナー用)
 ・骨髄バンクが発行する、骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し(通院等の日数が確認できるもの)

(2)雇用事業所
 ・様式2号 骨髄移植ドナー等支援事業助成金交付申請書(事業所用)
 ・骨髄バンクが発行する、ドナーが骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(通院等の日数が確認できるもの
 ・ドナーを雇用していることを証明する書類

申請期限

骨髄等の提供を完了した日から90日を経過した日、または助成金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日まで

関連リンク

・日本骨髄バンクホームページ 
 日本骨髄バンク(Topページ)<外部リンク>

・岐阜県公式ホームページ
 骨髄バンク登録<外部リンク>