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養育医療の申請について
養育医療給付とは
生まれた時の体重が2,000g以下、または2,000g以上でも身体機能が未熟で治療を要すると医師が認めた場合に、入院時の保険診療自己負担額や食事療養費を公費でみる制度です。ただし、所得に応じた自己負担金が必要になります。全国の指定養育医療機関に入院治療される方が対象になります。
申請の手続き
申請は治療開始日より1か月以内に行ってください。
1 | 窓口に来られる方の本人確認書類 | 窓口に来られた方の本人確認をするため、公的機関が発行した顔写真が確認できる書類が必要です。 (例)車の運転免許証、パスポート、個人番号カード(マイナンバー通知カードは顔写真がないため不可) |
2 | 代理人選任届(扶養義務者が手続する場合は不要) | 扶養義務者が窓口に来られず、世帯内の別の方が手続きを行う場合に必要です。※任意様式でかまいません。 |
3 |
個人番号確認書類 | 世帯員全員のマイナンバーが分かるものをご用意ください。 (例)マイナンバー通知カード、個人番号カード ※コピーでかまいません。 |
4 | 養育医療給付申請書(様式第3号) | 扶養義務者が作成してください。 養育医療給付申請書 [PDFファイル/76KB] |
5 | 養育医療意見書(様式第4号) | 医療機関の主治医が作成する書類です。 養育医療意見書 [PDFファイル/91KB] |
6 | 世帯調書(様式第5号) |
扶養義務者が作成してください。※世帯構成員氏名、続柄、生年月日、個人番号、職業(勤務先)をご記入ください。 |
7 | 委任状 | 扶養義務者が作成してください。給付の限度額を超えた額は、福祉医療費(乳幼児)から支払われます。福祉医療費【乳幼児)の請求は、市福祉課で手続きが必要ですが、この委任状の提出により、市健康課が手続きを代行します。 委任状 [PDFファイル/69KB] |
8 | 市町村民税額が証明できる書類 (原則不要。右記をご参照ください) ◎市町村民税の所得課税(非課税)証明書 ◎市町村民税特別徴収税額の決定通知書 |
本年1月1日に美濃加茂市に住所があって「9同意書」の提出がない方、及び、本年1月1日に美濃加茂市に住所がなかった方は提出してください。 ※世帯調書に記入された全ての方の書類が必要です。(18歳未満で未就業の方を除きます) ※申請日が1~6月の場合:前々年分の市町村民税額が証明できる書類 申請日が7~12月の場合:前年分の市町村民税額が証明できる書類 |
9 | 同意書 |
所得状況・世帯状況の調査に対する同意書を記入してください。 同意書 [PDFファイル/63KB] ※本年1月1日に美濃加茂市に住所がなかった方は不要です。「8」の書類をご提出ください。 |
10 | 遅延理由書 | 治療開始日より1か月を越えて申請される場合は必要です。 遅延理由書 [PDFファイル/55KB] |
11 | お子様の健康保険証(またはマイナ保険証)と福祉医療受給者証 | 福祉医療受給者証(乳幼児等)は市福祉課でお渡ししています。 ※健康保険証(またはマイナ保険証)・福祉医療受給者証(乳幼児等)が発行されから、申請の手続きができます。 |
12 | 医療保険の加入関係を確認できるもの (マイナ保険証をお持ちの方のみ) |
お子様が加入する医療保険の保険者から交付された、「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をご提示ください。 |
手続きの流れ
・必要な書類を揃えて、市健康課に申請します。申請者は、扶養義務者(父母のどちらか)になります。また、代理の方による申請もできますが、その場合は扶養義務者からの委任状が必要です。
・市健康課にて受理後、審査のうえ認定となった方へ養育医療券を送付します。通常は、受理後1〜2週間で送付しますが、書類不備等の場合は遅延する場合があります。なお、認定とならなかった方へもその旨を通知します。
・入院している医療機関会計へ、養育医療券を提出してください。
・医療費(保険診療分)のうち保険診療自己負担額や食事療養費を「養育医療」として公費負担しますが、一部は所得に応じて自己負担していただくこととなっています。ただし、自己負担分は福祉医療費助成(乳幼児等)の対象となるため、養育医療申請時に委任状を提出していただくことで、市が保護者に代わって自己負担分の支払い処理を行います。なお、食事療養費(ミルク代等)は福祉医療費助成(乳幼児等)の対象外ですので、一部の高所得の方には食事療養費を負担していただくことがあります。その場合は、治療を行った月の2か月以降に請求いたしますので、指定金融機関から納付してください。
注意事項
・有効期間を越えて申請を希望される場合は、再度手続きが必要となります。なお、退院または満1歳(誕生日の前日)になった時点で、養育医療給付券は終了となります。
・申請は治療開始日より1か月以内に行ってください。1か月を越えて申請される場合は、「遅延理由書」の提出が必要です。
・申請後に住所等が変更になった場合は、市健康課までご連絡ください。
語句解説
・ 指定金融機関(していきんゆうきかん)
指定金融機関とは、地方公共団体が、公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるために指定する金融機関で、議会の議決を経て1つの金融機関が指定されます。(地方自治法第235条、同法施行令第168条)
本市では、2年交替の輪番制で十六銀行、大垣共立銀行、東濃信用金庫の3金融機関を指定しています。