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小規模特認校制度について(受付中)
小規模特認校制度とは
少人数の学校で、自然環境の活用や地域住民との交流など、特色ある学校経営を行い、一定の条件のもとで、他の通学区域からの通学を許可する制度が小規模特認校制度です。少人数の学校へ大規模校区からの通学を認めることにより、統廃合に拠らない学校規模の適正化を図ろうとする方法で、1977年に札幌市が導入し、現在では、全国の多くの市町村で導入されています。
美濃加茂市では、平成29年4月から伊深小学校・三和小学校の2校でこの制度をスタートしました。
小規模特認校制度の適用は以下の基準で決定しています。
- 自然環境や地域の歴史・文化・人材を生かした特色ある学校運営を行っている学校
- 学校規模150人以下
- 現在又は将来に複式学級の可能性がある学校
美濃加茂市が小規模特認校制度を導入している理由
- 美濃加茂市では、学校の児童数に偏りがあり、児童数が増えている大規模校がある一方、児童数が減少している小規模校もあります。
例)大規模校=古井小学校(全校児童数814人)
小規模校=伊深小学校(同 77人)、三和小学校(同 30人) (令和7年5月1日現在) - 三和小学校では、児童数の減少から学年1クラスが成立せず、複式学級となっています。
- それぞれの規模によるメリットを生かし、デメリットを補う工夫が求められています。
- 小学校児童数の地域差を市全体で解消していきたい。特に複式学級の解消。
- 児童が自分らしさを表現できる場になると良い。
- 保護者にも学校や地域の活動に参加していただくことにより、児童にとって温かな環境づくりを図りたい。
小規模特認校への就学に関する諸条件
居住する地域の学校から小規模特認校に変更して就学するには、「指定学校の変更手続き」を行う必要があります。
小規模特認校制度を利用して伊深小学校・三和小学校のいずれかの学校へ就学するにあたっては、以下の条件が付されます。
- 募集定員:在校生と合わせて1学年17人までとする。(17人を超える場合は抽選)
- 保護者の賛同:学校の教育方針を理解し、学校活動や地域の活動に積極的に参加できる。
- 特認校のある地域の活動に保護者は積極的に参加すること。
- 通学方法:保護者の責任と負担で通学する。
- 在学期間:原則として年度当初から卒業まで在学する。
※卒業後は、居住地の中学校または通学する学校の校区の中学校の希望する学校に通学できる。 - 児童の健康:遠距離通学及び体験学習等に耐えられる健康な児童である。
- 小規模特認校間の移動:小規模特認校校区の児童は、他の学校への変更を希望できない。
小規模特認校への通学希望児童を募集します。
小規模特認校制度を利用し、伊深小学校・三和小学校のいずれかへの通学を希望する児童の申請受付を行います。
- 申込期間 令和7年10月1日(水曜日)~10月31日(金曜日)
- 申込窓口 教育委員会事務局(生涯学習センター東側)
- 募集対象 令和8年4月に新1年生~新5年生になる児童
- 申請書類 指定学校変更承認申請書(小規模特認校) [PDFファイル/159KB]
※児童募集にかかる保護者へのご案内 [PDFファイル/316KB]
転入学の手続き
- 小規模特認校への転入学を希望される保護者は、「指定学校変更承認申請書(小規模特認校) [PDFファイル/159KB]」を教育委員会へ提出します。
- 小規模特認校への転入学を希望される保護者及び児童は、小規模特認校の校長及び教育委員会職員と面談し、教育内容や転入学に係る諸条件について説明を受けるとともに、転入学の希望の確認をします。
- 教育委員会は、小規模特認校への転入学について校長の意見を参考に審査し、その結果を保護者に通知します。
- 令和7年10月 申請書の受付開始
- 令和7年10月・11月 就学時健康診断
- 令和7年10月~12月 校長・教育委員会との面談
- 令和8年1月 指定学校変更の可否決定・入学先通知
- 令和8年4月 希望校へ入学
制度利用に関するQ&A
学校紹介
※小規模特認校の見学を希望される場合は、各学校又は教育総務課にご連絡ください。
美濃加茂市立 伊深小学校 伊深小学校のHPへ<外部リンク>
住所:美濃加茂市伊深町888-2
電話:0574-29-1396
全校児童数:77人
美濃加茂市立 三和小学校 三和小学校のHPへ<外部リンク>
住所:美濃加茂市三和町川浦2560
電話:0574-29-1005
全校児童数:30人